被扶養者になるための要件
@直系尊属・配偶者・子・孫・弟妹
直系尊属・配偶者・子・孫・弟妹は、生計を維持していれば被扶養者として認められます。
つまり、一緒に住んでいなくても、お金を仕送りしているなどの扶養関係が見られれば大丈夫です。
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A@以外の3親等内の親族・内縁関係の配偶者の父母及び子
@以外の3親等内の親族に関してですが、こちらは、生計維持および同一世帯に住んでいる必要があります。
つまり、生計維持関係と同じ家に住んでいるという要件が必要になります。
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B配偶者の死亡後における父母および子
配偶者が死亡した場合には、当然に死亡した配偶者の父母および子の扶養はできないと考えがちですが、Aと同じく、生計維持関係および同一世帯要件があれば被扶養者にすることができます。
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